商品卸販売契約書

商品卸販売契約


「卸す会社」(以下甲と言う)と「仕入れる会社」(以下乙と言う)は、この度、下記の条件により取引をさせて頂きます。
第一条
乙から甲に対しての支払いは原則代金引換となります。
第二条
誤出荷及び瑕疵のある商品については、到着後、7日以内もご連絡を頂いたものは返品可能となります。

第三条
契約期間は一年間となります。契約期間終了の申し出は契約満了の一ヶ月前となります。
契約終了の申し出がない場合は、自動的に一年間の契約延長となります。

第四条
発注単位については、甲の定める最低ロット数とさせて頂きます。
ただし、最低ロット数からの発注が困難な場合は、相談に応じるものとします。

第五条
パッケージ商品を開封して量り売り、サンプリングすることは一切禁止とします。

第六条
乙は商品を顧客への販売および貴社内での使用のために発注し、個人による使用目的のみでの購入は禁止とします。

第七条
乙の小売り価格は甲の卸サイトおよび価格表をご参照頂き、甲の小売価格を下回る事は禁じます。
2 卸価格、小売価格につきましては、原料高騰、輸入事情等で予告なく度々変更になる事があります。

第八条
各メーカーの商品のうち、甲にて取り扱いの無い商品について、乙が入荷を希望する場合、条件によって仕入れは可能ですが、その場合は入荷時一括でのお買い上げとします。

第九条
乙は甲に対し、本件契約時において、乙(乙が法人の場合は、代表者、役員、または実質的に経営を支配する者を含む)が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
2 乙は,甲が前項に該当するか否かを判定するために調査を要すると判断した場合、甲の求めに応じてその調査に協力し、これに必要と甲が判断する資料を提出しなければなりません。
3 甲及び乙は、取引に関して自己もしくは自己の役員等又は委託先、もしくはその役員等が、自ら又は第三者を利用して、次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的責任を超える不当な要求行為
(3)脅迫的な言動、または暴力行為
(4)風説を流布し、偽計、または威力を用いて、相手方の信用を毀損すること、または相手方の業務を妨害する行為

第十条
甲は、乙が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告その他の手続を要することなく、本件契約を即時解除することができます。
2 甲が、前項の規定により、本件契約を解除した場合には、甲はこれによる乙の損害を賠償する責を負いません。
3 本件契約を解除した場合、甲から乙に対する損害賠償請求を妨げません。

第十一条
本契約書に定めない事柄に関しては、双方がその都度協議し問題の解決にあたることとします。

上記の通り契約を成立いたします。
上記の通り契約が成立したので、本契約書二通を作成し、甲乙一通ずつ保持をお願いいたします。


千葉県富津市湊1235-37
株式会社ドリームバード
代表取締役 小仲 千寿恵

乙(買主)

住所


名前


                       ㊞



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(※ご返信は2ページ目の契約書部分のみで結構です)